おとり広告を見極めましょう
2023年05月07日
こんにちは。OKUTA不動産です。
木々が青々と茂り、心地よい風が吹く新緑の美しい季節となりました。
いかがお過ごしでしょうか。
今回は、『おとり広告』についてお話させていただきます。
■不動産の部屋「おとり広告を見極めましょう」
ネットに掲載されている物件にお問い合わせをしたところ、
「こちらの物件は既に契約済となってしまいました。
他に似たような物件があるので、そちらをご案内させていただきます。」
などを言われた事はないでしょうか?
もしかするとその物件は存在しない物件だったかもしれません‥‥
今回は「おとり広告」についてお話しさせていただきます。
◆おとり広告や誇大広告とは?◆
【おとり広告の定義】
売る意思のない物件や売ることの出来ない物件について広告を行う事は、
「おとり広告」と言います。
・取引の申出に係る不動産が存在しないため、実際には取引することができない不動産についての表示
・取引の申出に係る不動産は存在するが、実際には取引の対象となり得ない不動産についての表示
・取引の申出に係る不動産は存在するが、実際には取引する意思がない不動産についての表示
上記のような告示に違反した場合には、景品表示法による措置命令の対象となります(景品表示法7条1項)
不動産業者が当該命令に違反した場合には、2年以下の懲役または300万円以下の罰金を科されることがあります(景品表示法36条)
また、誇大広告についても禁止となっております。(宅建業法32条)
【誇大広告の定義】
・著しく事実に相違する表示
・実際のものよりも著しく優良若しくは有利であると人を誤認させるような表示
おとり広告をした宅建業者は、指示処分、業務停止処分、
情状が非常に重い時には免許取り消しという処分を受けることもあります。
さらに、6ヶ月以下の懲役、又は100万円以下の罰金の定めもあります。
◆まとめ◆
こうした広告を掲載している会社の多くは「物件を売りたい事業者」です。
「売りたい」側としては、なるべく物件のマイナス情報は公開したくないですし、
物件を良く見せたいという心理が働いてしまい、こういった広告をしてしまうのです。
また、お住い探しに時間がかかってしまってくると、
どこかに「未公開」のお得な【掘り出し物件】があるのではないかと考えてしまいがちです。
ただ実際には、そのような物件はほぼありません。
買い手側としては多数の物件情報の中から、買うべき物件をピックアップしなければなりません。
そこには、事業者と消費者という情報格差も存在します。
おとり広告にひっかかる事のないよう、しっかりと判断していただけたらと思います。
弊社では物件の良し悪しをお客様目線で判断する「バイヤーズエージェント」を行っております。
不安だなと思う事がありましたら、まずは弊社スタッフへお問い合わせください。
OKUTA不動産部では物件の相談はもちろん、売買経験豊富なスタッフが対応いたします。
是非お気軽にご相談ください。