民法改正(成人年齢変更)と不動産取引

2022年03月06日

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不動産部屋「民法改正(成人年齢変更)と不動産取引」
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こんにちは。2022年は民法改正が施行され、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
つまり18歳から単独で不動産の売買契約が可能になる、ということになります。
この改正に伴う、不動産取引における注意点を整理してみました。

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​​​​​18歳から不動産契約が可能

成人年齢が18歳に引き下げられますので、18歳から単独で不動産の売買契約が可能になる、ということになります。
銀行でローンを組むことも、理論上は可能となります。

実際には収入がなければ融資はおりませんが、今は若くても資産を持っている方もいるかと思います。
こうした方は、18歳から単独で不動産購入も可能ということです。

また、親から相続した不動産などがあった場合にも、18歳の方が単独で売却も可能となります。

民法改正前の時点でも、20歳で不動産取引をする方は多くなかったので、
民法改正があったからといってすぐに18歳の方が契約当事者になるケースが急増するとは思えませんが、
こうしたケースもあり得るという点を知っておいておくと良いかと思います。

 

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成年に達すると「未成年者取消権」が使えない

未成年者は、成年者と比べて取引の経験や知識が不足し判断能力も十分ではないため、
未成年者が契約をするときは、原則として法定代理人(親)の同意が必要になります。

そのため、未成年者が法定代理人(親)の同意を得ずに締結した契約は、取り消すことができると民法に定められています。
これが「未成年者取消権」で、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしています。

しかし、成年に達すると、親の同意がなくても自分で契約ができるので、この「未成年者取消権」が行使できなくなってしまいます。

そうした消費者トラブルに遭わないためには、未成年のうちから、契約に関する知識を学び、
様々なルールを知った上で、その契約が必要かどうかを検討できる力を身につけておくことが重要になります。

 

 

契約時における丁寧な確認が必要

例えば、「大学に入学して初めて一人暮らしするためのマンションを購入する」ということが、
18歳の方が単独でできることになります。
(あまりないケースですが法改正により可能になります。)

「法律上、契約ができる」ということと、「契約の内容をきちんと理解し、契約責任を果たせる」という点は、やはり別物かと思います。
売主様にとっても、18歳の新入生が一人でマンションを購入に来ても、不安になりますよね。
なかなかそのまま簡単に契約とはならないかと思います。

そこで私たち不動産事業者も、より丁寧な説明義務が求められますし、契約の相手方になる方にも意思確認や保証人の確認など、
細やかな配慮が必要になるかと思います。

18歳は心配だけど20歳なら安心といった話でもないので、法律上の規定はともかく、
本人が契約内容をきちんと理解しているかを確認する作業が重要です。

 

 

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今回は法改正についてお話しさせていただきました。
OKUTA不動産では、宅地建物取引士を所有する不動産のエキスパートが多数在籍しています。
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